みなさんこんには‼
大洋工務店の望月洋和です‼
あと数日で10月もおわり。
今年もあと2か月となります。
本当にあっという間の1年に感じます。(歳ですね。)
2019年、住宅取得者様には絶対に覚えておいていただきたいことがございます。
『住宅ローン控除』です‼
マイホームの購入を後押ししてくれる制度の一つに、『住宅ローン控除』があります。
年末調整でも住宅ローン控除を受けることができますが、住民税についても控除される場合があることをご存じでしょうか。今回は、住民税の住宅ローン控除についてお話させていただきます。
①住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、一般的に、住宅ローンの年末残高に1パーセントを乗じた金額を、毎年の所得税から10年間にわたって控除できる制度のことをいいます。
例えば、住宅ローンの年末残高が2千万円ある年の場合、2千万円×1パーセント=20万円 が住宅ローン控除可能額となります。この20万円を所得税額から引くことができるのですから、住宅ローンでマイホームを購入した人にとって、大きな節税効果となります。
②所得税額から控除しきれない場合
先ほどの例で、この年の所得税額がもし15万円だったとしたら、控除しきれない5万円(15万円-20万円=△5万円)は、どうなるのでしょうか。
もともとの納税額が15万円なのですから、控除や還付はこの15万円の範囲でしか行うことができません。控除しきれなかった5万円分だけ、住宅ローン控除の制度を有効活用できなかったということになってしまいます。そこで、この問題に対処するために、住民税の住宅ローン控除制度があります。
③住民税の住宅ローン控除とは
その年の所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額は、その年の翌年の住民税から控除されることになります。なぜ翌年なのかというと、住民税は、前年の所得税を基に計算されるためです。
先ほどの例のように、住宅ローン控除可能額が20万円・その年の所得税額が15万円でしたら、住宅ローン控除可能額20万円のうち、所得税から控除されるのが15万円で、残りの5万円は、翌年の住民税から控除されます。(住民税は、その時の消費税率などにより限度額がございます)
④住民税の住宅ローン控除を受けるための手続き
市区町村では、所得税の確定申告書や企業から提出される給与支払報告書などの情報をもとに、納税者の住民税を計算しています。そのため、住民税の住宅ローン控除の適用にあたって、納税者側で必要な手続きはとくにありません。私たち納税者には、所得税の確定申告や年末調整において、住宅ローン控除をきちんと申告することが求められます。
⑤確定申告についての注意点
確定申告については、以下の進め方で行ってください。
1.年が明けましたら、すぐに税務署に必要書類を確認してください
2.1月中旬には書類の記入を行ってください
3.1月下旬には確定申告を終わらせてください
なぜ1月中なのか。
2月になりますと、個人事業主・自営業者の方の確定申告が始まり、税務署や受付所が大変混在致します。
場所によっては半日その場にいなければならない時もあります。
皆様はあくまで住宅ローン控除を受けるための確定申告ですので、1月から申告できるのです。
1月であれば税務署の職員さんにも丁寧に対応していただくことができ、スムーズに申告することができます。
1月中の確定申告、お忘れなく‼
最後に
住民税の住宅ローン控除は役所側で計算してくれるため、自分で何か手続きをする必要はありませんが、どれぐらいの控除がされるのかは把握しておいた方がよいのではないでしょうか。と思います。
望月 洋和