空き地・空き家対策の新ルール 明日から順次開始
所有者不明土地・建物への対策として、2021年4月に成立した民法等の一部改正および相続土地国庫帰属法が、4月1日から順次施行される。同法の施行により停滞していた空き地の利活用が進むことが期待される。
ここでは4月1日から始まる各種制度を中心に、そのポイントをまとめた。
まず4月1日からは、
▽所有者不明土地・建物の管理制度
▽長期間経過後の遺産分割に関する相続制度
▽所有者不明共有者がいる土地や建物に関する共有制度
▽ライフライン設備設置時などの相隣関係規定―の4つの制度が開始される。
土地・建物の管理制度
新たに創設された所有者不明土地・建物の管理制度では、利害関係人の訴えにより、裁判所が所有者不明土地などの管理を行う管理人(弁護士・司法書士など)を選任できるようになる。
管理が行き届いていないために、倒壊など近隣への被害が予想される場合は、選任された管理人に適切な工事や清掃などを行うよう要請できる。
公共工事にその土地が必要といった場合には売却も可能となる。
遺産分割に関する相続制度
新たな相続制度では、相続から10年間放置された遺産については、画一的に法定相続分や指定相続分で遺産分割を行う。
これにより遺産分割が行われないまま土地が放置されたり、土地の共有者・所有者が不明になったり、次世代に相続されてさらに共有者・所有者が増えることを防ぐ。
法定相続分では取り分が減るという相続者に、早めの遺産分割を促す効果も期待できる。
土地・建物の共有制度
共有制度では、共有している土地などの一部の所有者が不明の場合に、残りの共有者の同意を得て共有物を管理したり、買い取ったり(国に供託金を納付)、第三者に譲渡(売却)することが可能となる。
また軽微な変更の場合(例:砂利道のアスファルト舗装、外壁・屋上防水などの修繕工事)は、全員の同意を得なくても、持分の過半数で決定できるようになる。
相隣関係規定
相隣関係規定では、隣接する所有者不明土地から伸びてきた木の枝の伐採を許可なくできるようになる。
公道に伸びてきた枝についても伐採できる。伐採作業のために隣地を一時的に使用することなども行えるようになった。
自宅にライフラインを引き込む際に必要な設備を他人の土地に設置する権利が認められ、設置・使用のためのルール(事前通知・費用負担など)も整備された。
土地の国庫帰属制度は4月27日から
4月27日からは、相続土地国庫帰属制度が開始される。
土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を手放し、国に帰属できるもの。
遠方にある、管理に手間が掛かる、売却先が見つからない、次世代に相続する人がいないといった場合の活用を想定している。
ただし、
▽建物、工作物、車両などがある
▽土壌汚染や埋設物がある
▽危険な崖がある
▽境界が明らかではない
▽通路など他人が使用している
―といった土地は対象外となる。
申請時の審査手数料と、10年分の土地管理費として相当額の負担金が必要。
負担金は20万円または用途や立地、面積などにより決定する。
目安は100㎡の宅地は約55万円、500㎡の田畑は約72万円、1500㎡の森林は約27万円など。
法務省では、新制度の概要を分かりやすく解説した漫画「マンガで読む法改正・新制度 ここが変わる!不動産・相続に関するルール(総合版、不動産登記法・相続土地国庫帰属制度編)を配布している。
主人公の浦島太郎や金太郎が、ガイドの「トウキツネ」から4月からの新ルールを学ぶというストーリーとなっている。
※以上、新建ハウジング記事より抜粋