国交省が工期に関する新基準 受注者側の責務を明記

国土交通省は3月29日、工期に関する新たな基準を公表した。
4月から建設業で罰則付き時間外労働規制が適用されることを踏まえて見直したもの。
3月27日に開催された中央建設業審議会で審議され、同日にその実施が勧告された。

新基準では時間外労働規制の遵守を前提に、受注者側・発注者側の双方に、適切な人員や工程ごとの工期を踏まえた工期設定を行うよう記載。
竣工日を優先させるために工期の延長ができず、工程を短縮する必要がある場合も、両者で協議・合意の上、突貫工事に必要な掛増し費用を含めた、適切な変更契約を締結すべきだとしている。

また受注者側の責務として、契約締結前や変更契約時の見積りに、適正な工期を反映させることを要求。通常必要な工期よりも著しく短い工期で請負契約を締結すること(工期のダンピング)は行わないようにと記した。

一方、発注者側には、すべての労働者が長時間労働を是正し、週休2日が確保できるよう留意することを明記。
受注者から適正な工期を反映させた見積りが提出された場合には尊重するよう求めている。

※以上、新建ハウジング記事より抜粋

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