住宅ローン減税は控除率0.7% 控除期間13年に
自民・公明両党は12月10日に2022年度税制改正大綱を決定した。
国土交通省関係では、住宅ローン減税に関して、控除率を0.7%(現行1%)、控除期間を13年(現行10年)に見直すとともに、環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置等を講じた上で、適用期限を4年間延長する。
既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)は「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和する。
また、新築住宅の床面積要件は当面の間40m2以上に緩和する。
所得税額から控除しきれない額を個人住民税から控除する制度も継続する。
「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」、「認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」「認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」は、2年間(2022年4月1日~2024年3月31日)延長する。
また、既存住宅のリフォーム(耐震・バリアフリー・省エネ・ 長期優良住宅化)に対する特例措置も2年間延長するとともに、省エネリフォームの築年数要件を見直す(現行:2008年1月1日以前から所在する住宅⇒見直し:2014年4月1日以前から所在する住宅)。
国交省、環境省、経産省、内閣府共同の「既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化リフォームに係る特例措置」についても、一部要件を緩和した上で、2年間延長する。
※以上、新建ハウジングより抜粋